2003年「川崎市の認可保育園入園において、いかなる予防接種も強制しないよう求める申し入れ」
お子さんを副反応で障害者になった被害者の父親、藤井さんたちがこのように活動してくれています。
2003年10月7日
川崎市長 阿部 孝夫 様
保育園医部会部会長 隅田 展廣様
保育部部長 河村 芳昭 様
ワクチントーク全国 事務局長 藤井 俊介
日本消費者連盟 代表運営委員 富山 洋子
私たちが提出しました、2003年8月29日付「川崎市の認可保育園入園における予防接種の強制中止に関する申し入れ」に対し、川崎市からは9月19日付、保育園医部会については9月27日付で回答をいただきました。
現場の職員の対応は「接種をしないと入所させない」ということでしたが、川崎市の回答によれば、「・・予防接種(任意の接種は除く)を受けることについて
勧奨しているところでございますが、これは、予防接種の接種、未接種で、保育園入所を拒否することを目的としているものではございませんので、御理解を承
りたいと存じます。」ということで、接種を入所要件とはしていないと回答されたものと受け止めます。
また、川崎保健部園医会の回答は、『医学的な理由等で、接種できない方以外は、原則として、予防接種(任意接種は除く)は受けていただきたい。これを保育
園医部会の基本的な方針としております。』とされています。これは、予防接種を受けることを望むけれど、予防接種を入所の必須の要件とはしない方針と解釈
されますが、それでよろしいのでしょうか。
また、『麻疹から子どもを守るのはワクチン接種が一番有効な手段とし、ご自分のお子さんは予防接種で個人防衛してほしい』として接種を勧めています。こ
れは、麻疹の予防接種で個人防衛してほしいという一般論ならびに希望を述べられているに過ぎず、川崎市において、すべての法定接種を受けることを保育園の
入所要件としている根拠にはならないと解釈いたします。
私たちは、川崎市で行われている、「強制接種」という「特別の入所要件」の導入が、川崎市に固有の疫学的調査結果ならびにその検証にもとづく根拠に基づ
いた医療行為であるかどうかを問題にしております。そのため、認可保育園の入園児に強制接種を導入した前提(根拠)にはどのような疫学的事実があるのかと
いう点について質問しておりましたが、疫学的調査の事実についても調査の有無についてもお答えいただいておりません。副作用掌握の手だてや救済制度の充実
についても何もお答えていただいていません。
また、質問三の児童福祉法に基づく入所措置の決定基準に違反することならびに思想信条による差別として、憲法違反とならないいかという点、質問四の市民
の意見について聞いたかという点についても回答をいただいておりません。現在、接種対象疾病の中には、病気自体より副作用の危険性の方が高いワクチン(日
本脳炎、ポリオ)や必要性、有効性の面で疑問が指摘されているワクチンも複数ありますが、これらの予防接種を一律に強制することについての回答も全くなさ
れていません。
以上、川崎市で認可保育園を利用する子どもには予防接種が実質的に義務とされていることについてのご回答はきわめて不十分です。現状のままでは、実質的
強制として予防接種法の精神を逸脱して、受けたくない保護者に過度の負担を課すものです。接種を入所要件とした意思決定機関である、川崎市長、川崎市保健
部長、川崎園医会におかれましては、入園における予防接種の強制をしないむね改めて協議の上、公に明言をしていただきますよう強く求めるとともに、以下の
点について再度ご質問いたします。
1.川崎保健部園医会の回答は、『医学的な理由等で、接種できない方以外は、原則として、予防接種(任意接種は除く)は受けていただきたい。こ
れを保育園医部会の基本的な方針としております。』とされています。これは、予防接種を受けることを望むけれど、予防接種を入所の必須の要件とはしない方
針と解釈されますが、それでよろしいのでしょうか。改めて明確にしてください。
2.川崎市長、川崎市保健部長、川崎園医会におかれましては、入園における予防接種の強制をしないむね、改めて協議の上、公に明言されるべきだと考えますがいかがですか。
3.川崎市において、副作用掌握の手だてや救済制度の充実については具体的にどのように制度的な保障をされていますか。
4.児童福祉法に基づく入所措置の決定基準に違反することならびに思想信条による差別として、憲法違反とならないいかという点についてはどのようにお考えですか。
5.入所について、厳しい条件を課すことについて、市民の意見をどのように聞き、反映されていますか。
6.現在、接種対象疾病の中には、病気自体より副作用の危険性の方が高いワクチン(日本脳炎、ポリオ)や必要性、有効性の面で疑問が指摘されているワクチ
ンも複数あります。これらすべての予防接種を一律に強制することについて、それぞれの予防接種について必要とされる根拠を示して、見解を明らかにしてくだ
さい。
以上
※健診などでも予防接種を「強制」された場合、行政手続きで静かにしてもらう方法があります
行政手続法第35条に基づく書面交付要求書
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