MRワクチンで脳症の障害、麻疹ワクチンで髄膜脳炎になり死亡
引用元は、「新・予防接種へ行く前に」のコラムより。
●副作用認定までの険しい道のり
・不安をかかえながらの接種
孫がMRワクチンを受けたのは、2007年4月25日。
1歳半検診のとき、保健師から強くすすめられたのです。
孫には熱性けいれんを起こしたことがあり、
「1年ぐらい間をおきたい」と母親が伝えたにもかかわらず、
「六ヶ月経過しているし、大丈夫でしょう」といわれました。
接種当日も、かかりつけ医に再度、不安を伝えたのですが…。
孫は、接種8日後に熱性けいれんを、23日後には発熱・けいれん、意識障害を起こし、「急性脳症」と診断されます。
一命はとりとめたものの、痙性四肢まひや、精神遅滞など、重い障害が残りました。
「副作用かも」という疑いは募りましたが、どこにどう訴えたらいいのか。
市からは救済制度があることん説明してもらえませんでした。
・納得できるはずがない国の判断
同年11月、予防接種法にもとづく救済制度(医療費や障害児養育年金などの支給)の申請にやっとこぎつけます。
でも翌年7月、国の審査会が下した判断は「否認」でした。
その理由は、「因果関係について否認する明確な根拠はないが、通常の医学的見地によれば否定する論拠がある」とのこと。
“否認する根拠はないが、否認する論拠はある”
-このように意味不明な説明で、被害者家族はどう納得すればいいのでしょう。
否認する論拠や、どんなやりとりがあったのかを知りたいと、
私たちは、情報公開制度を利用して、国の審査会議事録をとりよせました。
ところが、委員の自由な発言を保障するとして、発言内容の多くは黒く塗りつぶされています。
また議事録を読むかぎりでは、子どもの将来を左右する重大な審議をしているという真剣みはほとんどうかがえませんでした。
現行の救済制度は申請に多大な時間と労力、資金、そして根気を必要とします。
市、県、国へ提出しなければならない書類は数が多いだけでなく、一市民が内容を理解して、必要な情報や意見を集めて作成するのは、正直いってとても大変なことです。
想像もしなかった被害にあい、悲しみ、怒り、混乱している私たち家族を、さらに追いつめるかのようでした。
・県が因果関係を認める
2008年11月、私たちは、県に救済を求める審査請求を提出する決心をしました。
この審査請求にあたっては、やはりご子息が予防接種被害にあわれた方を中心に、医師や専門家の先生から多大な力添えをいただきました。
おかげで、口頭で意見を述べて県の担当者に直接訴えること、県が選定した鑑定人に加えて、こちらからも鑑定人を推薦することなどを提案し、実現することができました。
県の裁決では、四人の鑑定人のみなさんから、「救済されるべき」と判断がありました。
また、過去の判例、ワクチン製造元も「否定できない」としていることなどを理由として、
ワクチン接種との因果関係が認められました。
そのうえ、国が否定したその理由説明が不適切だという私たちの主張にも、理解がしめされました。
つまり、国の審査により市が行った不支給を、県が取り消すという結果にいたったのです。
この裁決を受けて、2011年夏、国は被害を認定しました。
被害を受けてから、じつに四年の月日が流れていました。
つらく理不尽な思いはたくさんしましたが、このような結論にいたったことは、私たち家族はもちろん、孫自身にとって、せめてもの癒しといえます。
・メリット、デメリットを伝えて
孫の母親も、私も、定期の予防接種は必要なもの、医師や保健師がいうことは正しいと思ってきました。
あのとき、単独ワクチンを選ぶことが可能なこともふくめ、予防接種のデメリットなどについてのちゃんとした説明があれば。
そして、医師がより慎重に予防接種を考えてくれていれば…。
くやしさがあふれてきます。
孫の場合は、MRワクチンが導入されて間もない時期で、行政は「接種率を上げること」しか関心がなかったのではと勘ぐりたくもなります。
市が親に渡す予防接種の説明書を見てみると、孫の事故が起きる前と後では雲泥の差です。
今では副作用や救済制度の記載もあり、著しく改善されました。
また、MRワクチンの添付文書にも変化がありました。
孫の事例が反映され、「重大な副作用」に「脳症」が書き加えられたのです。
被害にあったという厳しい事実は変わりませんが、せめて私たちの経験が今後にいかされていくことを願うばかりです。
孫は当初まったくの寝たきり状態でしたが、家族一丸になってのリハビリの結果、
いまは腹這いで動けるほどに。
また、文字盤を使っての会話もできるようになりました。
孫が失ったものを少しでも回復できるよう、今後もリハビリにつとめてまいりたいと思います。
(引用注:本名での寄稿でしたが、ワクチン被害者への自宅への嫌がらせが過去にも多数あるので伏せておきました。)
●納得できる論拠をしめしてほしい
ワクチントーク全国 青野典子さん
・厚生労働省のおかしな副作用認定基準
徳島県で2004年5月、麻疹ワクチンを接種して、3日後に髄膜脳炎を起こし、1歳男児が死亡しました。
父親は予防接種法にもとづく死亡一時金と葬祭料を請求しましたが、町は因果関係を否認する国の通知にもとづき「不支給」としました。
そこで、父親は不支給処分の取り消しを求め徳島地裁に提訴したところ、一審(地裁)二審(高裁)ともに、「予防接種から3日後に死亡することも十分ありうる」などと因果関係を認め、2011年2月、原告が勝訴しました。
国からの否認理由には「医学的見地により否定する論拠があり否認する」と記されていますが、その論拠をしめさずに、論拠があるとして否認するということは、だれでも納得できることではないでしょう。
・裁判で認められた因果関係
判決文によれば国の姿勢はさらに問題です。
「麻疹ワクチン接種の副反応としての脳炎、脳症が発症するとの医学的知見は存在しない。
麻疹ワクチン添付文書に『極めてまれに脳症の発症が報告されている』と記載があるが、この添付文書の基になっている文献には否定的な見解がしめされている。
また弱毒性麻疹ウイルスがわずか二日で発熱という髄膜脳炎症状を発生させたり、ほかのウイルスを活性化することは医学的にありえない」
などとしています。
しかし、国のこの見解に対し、裁判では「麻疹ウイルスも脳炎を発症させるウイルスとされていることに加え、野生株のウイルスによって起きそうな症状は、麻疹ワクチンに含まれる弱毒性ウイルスによっても起きうることからすると、
麻疹ワクチンにふくまれる麻疹ウイルスによって脳炎が発生すること自体は否定できない。
自然麻疹の潜伏期間は10日前後であるが、麻疹生ワクチン注射では血液中に直接麻疹生ウイルスが入るので、
潜伏期間が短縮されると考えられてきた(予防接種の手引き第11版)
ゼラチンなどの安定剤が除かれたため、添加物による副反応が事実上消失したが、接種日から6日までの発熱も依然として出ていることからも、因果関係を否定すべきでない」として、因果関係が認められました。
・報告と認定はべつもの?
認定基準の見直しをすべき判決内容だと考え、厚生労働省の担当者に質問したところ、
「個別に総合的な判断をしているのであって、認定基準というのはない」
ということでした。
医学的知見にもとづき認定委員のそれぞれの先生が判断することだということです。
予防接種後の報告基準はあるが、認定基準はない。
では、報告基準が判断の基礎になるのかと問えば、
「報告は幅広く上げてもらうようにしているので認定とはまったく違うものだ」というのです。
「否定する論拠がある」として否認した厚生労働省の判断がこの裁判でくつがえされたのです。
このケースだけではなく、裁判や再審査請求をして認定されても、医学的知見として国が集積していかなければ今後に生かされることはないし、総合的判断にはなっていかないと思います。
(引用注:なお麻疹は国立感染症研究所調べで、麻疹生ワクチンから感染した例も報告あり。
麻疹ウイルス分離・検出状況 2009~2011年(2011年9月21日現在報告数)
http://
A型(ワクチンタイプ):1月2件、2月1件、5月1件、6月2件、7月1件、計7件
生ワクチンのためワクチンから感染してる人の件数です。)
-転載ここまで-
医薬品添付文書
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
はしか風しん混合生ワクチン「北里第一三共」
はしか生ワクチン「北里第一三共」
ワクチン被害者救済情報(相談窓口など追記)
http://itiguuoterasu.blogzine.jp/blog/2011/11/post_dacc.html
※麻疹ワクチンのウイルス株の型は自然界には流行していない。
その他、MRワクチンを含む記事
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ワクチン接種による急性散在性脳脊髄炎ADEM
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風疹 この5年で最悪の流行に(※ワクチン株の型は自然界に流行していない
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※医者でない保健師からのMRワクチン強要で脳障害に。ツイート
